相続対策のご提案

1.相続対策を始める前の現状把握

<ご自身の現状を把握しましょう>

相続対策といっても何から手をつけてよいかわからない方も多いと思いますが、まずはお客様ご自身の現状を把握することが重要です。

現状把握というのは、①相続人となる予定の親族状況の確認、②所有しているすべての財産及び債務の洗い出しなど、お客様ご自身の親族関係及び財産状況を確認することです。  

その現状把握から得られた情報をもとに弊事務所で相続税の試算を行い、現時点で相続税がいくら発生するのか認識することがまず相続対策を始める上での第一歩となります。

< 弊事務所のご提供サービス>

①相続税の試算

2.遺産分割対策(争族対策)

<争族とは>

被相続人の財産及び債務(遺産)については、遺言書がある場合には、遺言書に記載された被相続人の生前の意思に基づいて遺産が分割されます。

一方、遺言書がない場合には、相続人全員が協議(遺産分割協議)して、遺産をどのように分割するか決定します。

民法の規定には法定相続分がありますが、これは遺産を取得する目安にすぎず、遺産を取得する権利ではありません。

遺産分割協議で相続人がそれぞれの権利を主張し、遺産を自分の都合の良いように取得しようとするため、相続人の間でもめることとなり、その結果、仲の良かった親子、兄弟、親戚の間の人間関係が相続をきっかけに悪化してしまいます。これをいわゆる「争族」といいます。

争族は遺産の多い資産家に限った話ではなく、一般の家庭でも起きるものであり、しかもどちらかというと、一般の家庭の方が多く争族に陥りやすいというデータも出ております。

人間関係で最悪な結果になってしまうこのような争族を避けるために、生前から事前に対策をとる必要があるのです。

<争族にならないための対策>

争族にならないためには、被相続人が亡くなる前に被相続人の財産及び債務をすべて洗い出し、どの財産及び債務を誰に相続させるかについて、被相続人の生前の意思を表示する

「遺言」の作成が効果的な対策になります。

 遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、このなかで実務上、最も一般的に作成されているのが、②の公正証書遺言です。

公正証書遺言は作成するのに公証役場や証人に支払う費用が発生したり、手続きが面倒というデメリットがありますが、紛失や改ざんなどの恐れがなく、被相続人の死後、裁判所による

遺言の検認手続も必要がないので、その遺言が有効か否か判断する必要がありません。

一方、①の自筆証書遺言及び③の秘密証書遺言は作成に費用はかかりませんが、有効な遺言書とするために細かい条件があり、かつ、被相続人の死後、裁判所による遺言の検認手続が

必要となるため、遺言が有効か否か判断する必要があります。

<弊事務所のご提供サービス>

①遺言書作成代行サービス     

3.節税対策

<節税対策>

相続対策の中心となる節税対策については、①生前贈与を活用して財産を移転、縮小させる方法、②有効な土地活用や養子縁組などにより相続税の対象となる課税価格を引き下げる方法の2つがあります。


①生前贈与の活用

生前贈与とは、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産をもらう人)の両者の合意に基づき、贈与者が所有する財産を受贈者に移転させることをいいます。現在の税制では、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の合計額から一人あたり基礎控除額の110万円を差し引き、残った金額に応じて贈与税がかかる仕組みとなっているので、1年間で贈与を受けた財産の額の合計額が基礎控除額110万円未満の場合には、贈与税がかかりませんので、無税で財産を移転することができます。

ただし、贈与者が亡くなった場合に、亡くなった日の3年前から亡くなる直前までにした贈与については、基礎控除額110万円未満の贈与で贈与税がかからない場合でも、相続税の対象となる財産に含まれますので注意が必要です。

また贈与者と受贈者の間で財産の移転があったことを証明するために、両者間で財産の移転に合意した証拠となる贈与契約書の作成や財産の移転が目に見える形(現金の贈与の場合には、贈与者の口座から受贈者の口座への振込など)で取引をする必要があります。 

  

②課税価格の引き下げ

課税価格とは、相続税の計算で相続税課税の対象となる財産の額から債務の額を引いた純資産価額から基礎控除額を差し引いて算出される金額をいい、この課税価格の引き下げが結果、相続税額の引き下げにつながります。

この課税価格の引き下げに関連する制度がありますが、その代表的なものとして、①生命保険金の非課税制度、②小規模宅地等の課税価格の計算の特例、③養子縁組制度があります。

  


不動産オーナー様
事業継承
相続税の試算
料金