相続は人生で誰でも一度は起こりうるものです。
ご家族を亡くして心身ともにショックを受けているなかで、相続人の皆様は相続が発生した後、やらなければいけないことがたくさん出てきますが、そのなかで相続税の申告については相続が発生してから10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、納税をしなければなりません。
10ヶ月と聞くと長いように思えますが、実際には、四十九日法要が終わって一段落してから相続の手続きに着手する場合が多いので、申告までの期間がとても短くなります。
必要書類の確保、遺産分割協議、相続財産の評価、申告書の作成など、相続人の皆様だけで進めようとすると不慣れな点も多く、時間だけかかってなかなか手続きが進まない場合や相続税の計算に誤りがあって相続税を多く納付してしまったなどの問題が生じるリスクがあります。
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