A.今回のケースでは、配偶者の税額軽減を適用して納付する相続税額が0円になっておりますが、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには相続税の申告をすることが要件となっておりますので、相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税の申告書の作成から提出まで、私どもにご依頼いただければ、相続財産の評価から申告書の提出までサポートさせていただきますので、是非一度、ご相談ください。
A.相続については人生で一度しかないものなので、自分で相続対策をするにしても何をしてよいのかわからないものです。私どもにご相談いただければ、まずはご自身がお持ちの財産債務の状況を把握して、現状で相続税がいくら発生するのか試算致します。
そこから節税面と不動産オーナーの方は納税資金の面も併せて考慮して対策をする必要がございます。
相続人の皆さまの相続税の負担が減り、納税資金の確保に困らないように皆さまが納得いく相続対策をご提案させていただきます。是非一度、ご相談ください。
A.事業承継については、①後継者の決定、育成 ②自社株対策 ③遺留分の減殺請求 の3点に注意して対策をすすめなければなりません。
今回のケースでは、①の後継者については既に決まっているようなので、問題はないでしょうが、②の自社株対策と③の遺留分の減殺請求の2点を重視して対策を進める必要があると考えられます。
具体的な対策案につきましては、会社の現状の株価評価、社長個人の財産状況の把握等をしてからの対策案を立てる必要がございます。会社の現状把握として自社株評価だけのご相談もお受け致しますので、事業承継についてお悩みの場合には、是非一度、ご相談ください。